契約条項
賃貸人(甲)と賃借人(乙)は、以下の条件により住宅宿泊事業法に基づく民泊契約を締結します。
第1条 (使用目的・入居者)
- 甲は本物件を乙に賃貸しますが、甲の許可なく、乙はこの物件に住民登録や法人登記はできません。
- 入居者は申込書記載の者に限り、定員は4名までです。
第2条 (賃料等)
- 賃料総額(水光熱費、清掃費、事務手数料、場合により駐車場費)を、乙は甲に指定期日までに支払います。
- 指定期限までに振り込みがないと自動的にキャンセルとなり、入居日までの日程によってはキャンセル料が発生します。
第3条 (契約期間・延長)
- 契約期間は、表記の通りとし延長はできません。延長の場合は、新たな契約が必要です。
第4条 (キャンセル・入退去・明け渡し)
- 入居日・時間:15時以降セルフチェックイン
- 退去日・時間:10時までにセルフチェックアウト
- 入居後のキャンセルは、返金がありません。
第5条 (キャンセル規定)
- お申込み後のキャンセル料は次の通りです。入居日の45日前まで無料、44日前から30日前まで賃料の30%、29日前から14日前まで賃料の50%、13日前から8日前まで賃料の80%、7日前以降は賃料の全額。
第6条 (駐車場)
- 乙が駐車場を貸借する場合は、乙は自ら車両・車両積載物等の管理を行い、乙の車両保険にて対処し、甲はそれらの損害の一切の責を負いません。
- 地震・噴火・津波・火災・落雷・破裂・爆発・水彩・風災・氷災・雪災・物体の衝突・騒音等、その一切を原因とする車両の損害は乙の自動車保険にて対処し、甲はそれらの損害の一切の責を負いません。
第7条 (善管注意義務)
- 設置備品は設置してある現状の備品とし、入居期間中は消耗品類の追加補充は致しません。
- 室内は、清掃、換気を適宜行い、カビ発生防止や水漏れ防止に努めていただきます。
第8条 (退去後の精算)
- お預かりした保証金から原状回復費がある場合は、差引き後に返金いたします。
- 乙の故意や過失により、設備・設置備品・室内の造作を毀損汚損した場合、購入や修繕の実費全額を乙に負担いただきます。その際の全額金額が保証金を上回る場合、追加金額をお支払いいただきます。
- 残置物はゴミを含め一切残せません。いかなる場合も残置物の処理費用は乙に負担いただきます。
第9条 (その他の禁止事項)
- 建物内、室内、バルコニー、全て禁煙です。
- ペットその他の動物の持ち込み・飼育等をすることはできません。
- 本物件内において大きな人声、楽器・ラジオ・テレビや音楽等を大音量で視聴する等の迷惑行為は禁止します。本施設が属する管理組合の使用規定を守り、違反する場合、甲は乙を退去させることができます。
第10条 (反社会的勢力ではないことの確約)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約します。
- 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 甲または乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役員またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信頼を毀損する行為
第11条 (管轄裁判所)
この契約に基づき、万一訴訟等が生じたときは、神戸地方裁判所とすることについて、甲乙は合意します。
【Gotoトラベルキャンペーンに関する特約事項】 ※適用の場合のみ
国等の決定で、本キャンペーンが休止の間はその分、本キャンペーンが予定より早く終わった場合は終了以降の分を、正規料金との不足額を、国の決定から1週間以内に乙は甲に支払うことを約します。また、当分の地域共通クーポンは、乙は甲に返却し、できない場合は現金で国の決定から1週間以内に支払うことを約します。